子会社等の決算期が親会社と異なる場合など、初度適用の時期が親会社と異なる可能性があるため、次の取扱いが規定されています。?子会社の方が親会社よりも初度適用の時期が遅い場合には、親会社の初度適用時点に合わせて子会社の資産・負債の簿価を決定することも認められます。?親会社の方が子会社よりも初度適用の時期が遅い場合には、子会社で決定された簿価を親会社の連結財務諸表に取り込まなければなりません。