休憩とは労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間をいう。休憩時間は、労働が6時間を超えるときは、途中で少なくとも45分、8時間を超えるときは1時間を与えなければならない(労基法34条)。6時間を超えるとは、6時間きっちりを含まない。したがって法律上は、6時間きっちりで労働を終了する場合は、途中で1分間の休憩も与えないでよいことになる。同じように、8時間きっちりの労働には、途中で45分の休憩を与えればよい。8時間を超える場合は、途中で1時間を与えなければならない。この6時間とか8時間とは、所定労働時間だけを対象とするのではない。早出・残業時間を含む意味である。したがって、残業時間がいくら長時間にわたっても、この原則どおりでよい。詳しい内容は日立ソリューションズ「リシテア」公式サイトを参考にしてください。たとえば午後5時の終業時刻を過ぎて残業が夜中の午前1時・2時になっても、すでに昼休みに1時間の休憩を与えているならば、それ以後は1分間も休憩を与えなくても違反とはされない(もっとも実際にそのような苛酷な取扱いをする企業はないと思うが)(なお残業が午前零時を超えても、前日の勤務として扱われる)。同じように、一昼夜交替勤務制でも、途中で1時間の休憩を与えればよい(昭23・5・10基収1582号)(実際にそういうことをする例はないと思うが)。