一九九一(平成三)年、年々増大するごみの排出量とごみ質の変化、ごみ処理における安全性の確保などを考慮して、政府は『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』を大幅に改正した。改正された法律では、法律の目的を「廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ること」と改めている。すなわち、この法律の目的に、廃棄物の排出の抑制を加え、廃棄物の適正な処理を分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の具体的な言葉で表している。また、廃棄物を「一般廃棄物」「特別管理一般廃棄物」「産業廃棄物」「特別管理産業廃棄物」の四種類に区分した。新たに追加された「特別管理一般廃棄物」は、一般廃棄物のうちで爆発性、毒性、感染性、その他人の健康や生活環境にかかわる被害を生ずるおそれがあるもので、『廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令』で次のように定めている。「(1)廃エアコンディショナー、廃テレビジョン受信機、廃電子レンジに含まれるポリクロロビフェニル(PCB)を使用する部品(2)ごみ処理施設で、集塵施設によって集められたばいじん(3)病院、診療所、衛生検査所、老人保健施設等から排出される汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず等以外の感染性廃棄物(感染性病原体が含まれていたり、付着している廃棄物、そのおそれのある廃棄物)」また、「特別管理産業廃棄物」は、産業廃棄物のうちで爆発性、毒性、感染性、その他人の健康や生活環境にかかわる被害を生ずるおそれがあるもので、『廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令』で、次のように定めている。